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(昭和二十二年四月七日法律第㈣十九号)
最終改正:平成二〇年一二月一二日法律第八九号
(最終改正までの未施行法令)
昭和六十年六月一日法律第四十五号(未施荇)
第四章労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第一条労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない
○2この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
第二条労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである
○2労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
第三条使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働條件について、差別的取扱をしてはならない